2024年4月から不動産相続登記義務化がスタート
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2024.02.03
2024年4月1日から、相続登記の申請が法的義務となります。
空き家問題、所有者不明不動産の解消につながるか期待。
相続で不動産を取得したことの登記を「3年以内」に、遺産分割で取得する人物が定まったときはその内容を反映させる登記を「3年以内」に実施しないといけません。
3年以内に遺産分割ができていなくても、相続があったことについての登記はしないといけなくなります。この場合の登記は「相続人申告登記」とも呼ばれています。
例1)遺産分割が3年以内に成立した場合
「遺産分割協議の内容を反映した登記」を行うだけでよいです。先に「相続人申告登記」をすることも可能ですが、その場合は遺産分割後にその内容を反映させるための登記も行う必要があります。
例2)遺産分割が3年以内に成立しない場合
「相続人申告登記」をしておく必要があります。その後、遺産分割ができればその内容を反映するための登記もさらに必要です。
この義務を履行しない場合、10万円以下の過料をペナルティとして課される可能性があります。
共同相続人全員で申出をする必要はなく、「相続が開始されたこと」「自らが相続人であること」を示せば手続きが進められるようになるります。必要書類も、相続人自らの戸籍謄本を用意するだけで足ります。