契約書 大切に保管して下さい
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2024.03.11
先のブログで普通の居住用不動産を売却した場合には譲渡所得税は掛からない可能性が高いと書きましたが、一点注意が必要です。
買った時の値段を証明するために当時の不動産売買契約書が必要となります。もし、紛失してしまった場合には、買った金額が売った金額の5%と見なされてしまいます。いわゆる5%ルールが適用されてしまうからです。
例えば5000万円で家を売却した場合は、その5%の250万円が買った値段となります。たったの250万円しか買った値段としてみてくれないのです。なので、単純計算ですが、250万円から5000万円を引いた4750万円が儲けとなり、居住用不動産だとしても税金が掛かってきてしまうおそれがあります。
そうならない為に、売買契約書と登記識別情報通知は大切に保管して下さい。