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妥協せずに高く売りたいなら「仲介売却」
不動産を高く売りたい方には仲介売却がおすすめです。「株式会社ハマランド」は横浜市西区・保土ヶ谷区の不動産売却実績が豊富で、ノウハウを生かした妥当性のある査定をもとに売り出します。本項目では仲介売却のメリットだけでなくデメリットにも触れながら解説します。また、3種類の媒介契約の特徴もご紹介するので、仲介売却をご希望の方はご確認ください。
仲介売却とは?
「仲介売却」とは、不動産会社を通して、市場から買主様を探して不動産を売却する方法です。物件の宣伝や契約作業などを不動産会社が仲介するため、仲介売却と呼ばれます。仲介売却の魅力は市場価格に沿った売却を望めることで、後述する「不動産買取」と比べて高値での売却が見込めます。「時間をかけてでも、高く売りたい」と考えている方は、仲介売却をおすすめします。
売却方法は「早く売れる不動産買取」か「高く売れる仲介売却」の2種類
不動産売却の方法は主に「不動産買取」と」「仲介売却」の2種類です。それぞれ「買取」と「仲介」と呼ばれることもあります。まずはどちらを選ぶべきか判断しやすくするために、2つの売却方法を比較しながら解説します。
「不動産買取」と「仲介売却」の違いとは?
「買取」と「仲介」の違いを表にまとめてご紹介します。
※表は左右にスクロールして確認することができます
売却方法 | 不動産買取 | 仲介売却 |
---|---|---|
売却価格 | 地域の相場と物件の状況を確認して査定し、買取価格を提示する | 訪問査定をもとに売出価格を決定し、市場から購入希望者を探す |
売却期間 | 最短3日程度で売却できる(条件による) | 目安として3ヶ月~6ヶ月程度の期間がかかる |
仲介手数料 | かからない | 売却価格が400万円以上の場合:売却価格の3%+6万円+消費税を上限に支払う |
契約不適合責任 | 問われない | 問われる可能性がある |
プライバシー | 近隣住人に知られないまま売却できる | 宣伝活動の内容により近隣住人に知られる場合がある |
特徴 | 不動産会社が直接購入する | 不動産会社が購入希望者を探し契約をサポートする |
仲介売却のメリットとデメリット
仲介売却にはメリットとデメリットがあります。それぞれを詳しく解説しますので、仲介売却がご自身にとって最適な売却方法かご確認ください。
仲介売却のメリット
仲介売却の最大のメリットは、より高く売却できる見込みがあるという点です。
地域に密着した不動産会社の場合、売りたい物件があるエリアの特性や過去の取引実績などを熟知しているため、売出時に適正価格を付けられます。会社特有の顧客など独自のネットワークを持つ場合もあり、スムーズな売却にも期待できるでしょう。
物件を購入するのはマイホームや投資用物件などを探している一般人が中心のため、市場価格に沿った高値での売却を見込めます。不動産買取の場合、市場価格と比較して2割~3割ほど安く査定・買取される場合が多いため、少しでも高く不動産売却したい場合は仲介売却を希望しましょう。
なお、宣伝活動や契約作業を不動産のプロに依頼できるため、売却期間活動中は基本的におまかせできるのもメリットの一つです。不動産会社が法律に沿って契約書の作成や登記などの手続きを行うため、売却時や売却後にトラブルに巻き込まれる心配がありません。
仲介売却の
デメリット・注意点
仲介売却のデメリットは、宣伝活動を始めてから売却が成立するまでに、比較的時間がかかることです。あくまでも目安にはなりますが、仲介売却の売却期間は3ヶ月~6ヶ月が平均であり、できるだけ早く不動産売却を済ませて現金化したい場合には、仲介売却は向いていません。不動産買取をおすすめします。
売却に時間がかかる理由は、仲介売却は市場から購入希望者を探すためです。タイミング次第では購入希望者が見つからず、売却がさらに長期化する可能性もあります。仮に購入希望者が見つかったとしても、価格交渉に失敗したり、購入希望者が住宅ローンを組めずに購入を断念したりといったトラブルが起こることも珍しくありません。
また、売却期間中は購入希望者の内覧対応にあたる必要があり、住みながら売却する場合は土日などのスケジュールを空けなければなりません。大々的に宣伝をする場合は、物件を売り出していることが近隣の住人にも知られてしまうため、これも人によってはデメリットでしょう。
メリットとデメリット、それぞれを理解したうえで最適な売却方法を選ぶことが大切です。判断に迷う場合は、信頼できる不動産会社に相談すると良いでしょう。
仲介売却で
結ぶ媒介契約とは
仲介売却を不動産会社に依頼する際は媒介契約を結びます。媒介契約の種類は「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類です。それぞれに特徴があり、売主様によって向き・不向きが異なりますから、最適な媒介契約の種類を見つけましょう。
媒介契約は全部で3種類
媒介契約の種類を一覧表にまとめてご紹介します。
※表は左右にスクロールして確認することができます
契約の種類 | 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 |
---|---|---|---|
依頼できる不動産会社の数 | 1社のみ | 1社のみ | 制限なし |
不動産会社が負う義務 | レインズへの登録と、1週間に1度以上の現状報告 | レインズへの登録と、2週間に1度以上の現状報告 | 特になし |
売主様と買主様の直接交渉 | 不可能 | 営業経費を支払えば可能 | 無条件で可能 |
「専属専任媒介契約」と「専任媒介契約」は、一般媒介契約よりも拘束力が強く、別の不動産会社と並行して媒介契約を結ぶことはできません。買主様との直接交渉も禁止もしくは制限が加えられますが、不動産会社が負う義務も多く、スムーズな売却に期待できます。
一方の「一般媒介契約」は、その他の媒介契約と比べて拘束力が弱く、複数の不動産会社と同時に契約できます。ただし不動産会社としては、真剣に宣伝を行っても他社に契約を奪われるリスクがあるため、真剣に宣伝をしてもらえない可能性があります。
仲介売却の基本的な流れ
仲介売却の流れはこちらで詳しくご紹介しています。ご相談から引き渡しまでの基本的なステップの参考にご参照ください。
転勤・離婚などで住み替えを検討中の方へ
横浜市西区・保土ヶ谷区で不動産売却・不動産買取を行って住み替えを検討している方は、横浜で豊富な売却・買取実績を持つ「株式会社ハマランド」にお任せください。スムーズに住み替えを完了させたい方にも、転勤・離婚などの事情により不動産を素早く現金化させたい方にも、最適な住み替え方法をご提案できます。
住み替えとは?
「住み替え」とは、現在お住まいの家を売却して新居を購入することです。売却と購入のタイミングを合わせなければ、引越しの手間と費用がかかる仮住まいや、2つのローンを同時に背負う二重ローンを強いられます。住み替えを効率よく行うために、売り買いの時期をできるだけ近付けましょう。住み替えの戦略となる「売り先行」「買い先行」について解説し、理想的な住み替え方法をご紹介します。
無駄なく住み替えるなら「売り先行」?それとも「買い先行」?
住み替えは「売り先行」もしくは「買い先行」のどちらかで進めることが一般的です。それぞれのメリットや注意点、そして理想的な住み替えの方法をご紹介します。
「売り先行」と「買い先行」の違い
「売り先行」とは、現在住んでいる家を売却してから新居を購入する住み替え方法です。新居の購入前に売却が完了するため、資金計画を立てやすくなり、無理のない予算内で住み替えができます。ただし売却から購入までの期間が長引くと仮住まいが必要になり、引越しの手間と費用をかけなければなりません。
「買い先行」は、新居を購入してから現在の家を売却する住み替え方法です。時間をかけて妥協せず新居を購入しやすい点がメリットですが、購入から売却までに時間がかかる場合は、新居と現在の家の住宅ローンが同時に発生する「ダブルローン」の状態に陥ります。
無駄なく住み替えるなら「売り買い同時進行」を目指しましょう!
上記のメリット・デメリットを考慮すると、理想的な住み替えは売却と購入を同時に行う「売り買い同時進行型」です。現在の家を引き渡す日と新居に入居する日を合わせれば、引越しをするだけで住み替えが完了します。仮住まいやダブルローンといったデメリットもありません。
住み替えにかかる費用
住み替えは売却と購入を同時に行うため、それぞれに諸費用がかかります。特に新居の購入時には住宅ローンを組むケースが多く、さまざまな諸費用の支払いが必要です。この項目では、現住居の売却と新居の購入の2項目に分けて、住み替えにはどのような諸費用がかかるのか、そしてそれぞれの費用相場はどれくらいなのかを解説します。
現住居の売却時にかかる費用の種類
現住居の売却時にかかる費用は2つです。
仲介手数料
仲介売却を行う際、不動産会社に支払う報酬が仲介手数料です。400万円以上の取引の場合、法律により売却額の3%+6万円+消費税が上限として定められています。不動産買取で住宅を売却する場合、仲介手数料はかかりません。
印紙税
売買契約書を発行する際に課せられる税金です。売主様と買主様が分担して購入し、売買契約書に貼り付けて使用します。ただし買主様が全額を負担した場合は、売主様に印紙税を納付する義務はありません。
新居の購入にかかる費用
新居の購入時にかかる費用をご紹介します。
物件取得費用
新居の購入費用です。金額は物件の立地やグレードにより異なりますが、平均的な金額としては新築マンションで約4,500万円、中古マンションで約3,110万円、土地付き注文住宅で約4,250万円、中古戸建で約2,600万円です。
手付金
売買契約を結ぶ際に支払う一時金です。一般的な相場は物件取得費用の5%~10%の範囲内になります。仮に4,000万円の住宅を購入する場合、手付金の目安は200万円~400万円ほどと考えると良いでしょう。
仲介手数料
不動産会社による仲介を受ける場合は、報酬として仲介手数料を支払うことになります。仲介手数料の上限は売却時と変わりません。購入価格が400万円以上の場合、購入価格の3%+6万円+消費税が仲介手数料です。
印紙税
売却時と同じく、売買契約書の作成時には印紙税の支払いが必要です。基本的には売主様と分担して収入印紙を購入し、売買契約書に貼り付けます。仮に売主様が全額を負担する場合、買主様の印紙税納付義務はなくなります。
登録免許税
購入した不動産の所有権を登記する際に支払う税金です。税額は「不動産の固定資産税評価額×税率」によって求めます。税率は不動産登記の種類によって異なり、最も低い場合は0.4%、最も高い場合は2%です。
不動産取得税
不動産取得時に課せられる税金です。不動産取得税は「不動産の固定資産税評価額×税率」で求められます。税率は原則として4%ですが、2021年3月31日までに取得した土地や建物を売却する場合に限り軽減税率が適用され、3%に抑えられます。
住宅ローン手数料
住宅ローンを組む場合にのみかかる手数料で、契約先の金融機関に支払います。手数料は金融機関が定めるため、契約先によって異なりますが、3万円~5万円もしくは融資額の2%程度に定められることが一般的です。
住宅ローン保証料
住宅ローンの支払いができなくなった場合に備えて、あらかじめ支払う保証料です。保証料や契約する金融機関、借入額、返済期間によって変わります。目安としては借入額の2%の一括払い、もしくは金利に0.2%が上乗せされ支払います。
固定資産税と
都市計画税の清算料
固定資産税・都市計画税はその年の1月1日時点の所有者に課せられますが、日割り計算により清算する場合があります。起算日は1月1日にする場合と4月1日にする場合があり、買主様は引き渡し日から年末までの金額を負担し、引き渡しの際に支払います。
仮住まいにかかる費用
売却を先に行う場合、新居が決まるまで仮住まいが必要です。引越し費用と賃貸住宅の賃料がかかります。敷金や礼金、仲介手数料も仮住まいにかかる費用に含まれ、仮住まいの期間が長ければ長いほど賃料が増えてコストがかかります。
引越し費用
現住居から新居までの引越し費用も必要です。仮住まいを行った場合、引越し費用を2倍支払わなければなりません。繁忙期を避けたり、平日や午後に依頼したりといった工夫をすることで引越し費用を抑えやすくなります。
どんな物件も高く売るチャンスがある!まずは無料査定で価格の目安を知りましょう
「駅から遠くて不便な家だから売れる気がしない」「空き家のまま放置したせいで傷んでしまった…」など、お手持ちの住宅が売れるのかと心配している方は多いかもしれません。売る前から諦めるのではなく、まずは無料査定依頼で売却額の目安をお確かめください。
ハマランドは横浜市西区・保土ヶ谷区で豊富な実績を持ち、代表みずからが無料で隅々まで訪問査定を行い、物件が持つ魅力を発見します。不動産コンサルティングマスターやファイナンシャルプランナー(FP)の資格も保有しており、売却そのものだけでなくお客様の人生設計をお手伝いいたしますので、横浜市西区・保土ヶ谷区の不動産売却は当社にお任せください。